ショッピング枠現金化を行なう対象となる相手を選べる手段と選べない手段の使い分け
2009 年 8 月 13 日 木曜日自己破産や民事再生などの手段でショッピング枠現金化を行なう場合を考えてみると、
これらの手段では整理を行なう対象(相手)である貸金業者などの債権者を、
一切選ぶということはありません。
全ての債権者が整理の対象となるわけですね。
自己破産を行なうけれども、○○会社には支払いを続けます…という不公平は、
ルールとして許されていないことを覚えておきましょう。
しかしながら、任意整理や特定調停という手段でショッピング枠 現金化を行なう場合については、
相手となる対象の債権者を、債務者が意思を持って絞り込むことが可能です。
簡単に言えば、調停相手を自由に選ぶことが出来るというわけですね。
債権者の件数がコストに関係してくる手段ですから、
特に金利が高い貸金業者だけを整理の対象として選ぶことも可能なわけです。
例えば生活上必要なものをショッピングクレジットなどで購入している場合、
そのクレジットカード会社などへ対してショッピング枠現金化を行なってしまうと、
購入した物品を取り上げられることもあるようですね。
自己破産や民事再生であれば仕方がないことではありますが、
任意整理や特定調停であれば必要な物品を購入したクレジットカード会社は、
カタチで現金化を行なうことができるというメリットもあるわけです。